仕事上、領収書を書くことがあります。
簡単な領収書は書くことができますが、急に他の領収書を書くように言われると、書き方がわからなくて書けません。
今日は領収書を書くための基礎知識を勉強をします。
まず、領収書とは?
◇領収書は商品やサービスに対して、確実にお金を支払ったということを証明するための文書。
◆お金を受け取った側は、商品やサービスの対価として、お金を受け取ったということを証明するために使われます。
❍領収書はどんなものを買ったとしても、受け取っておく必要があります。
理由は税務調査などが入った時に、売上額の証明や経費の根拠は基本的に領収書で確認されるからです。
【領収書の書き方】
①〈日付〉 領収書発行の日を書く。
必ず、発行する日の日付を記載する。
②〈会社の名称〉 領収書を受けとる側の正式名称を書く。(渡す相手側)
会社名は正式名称を記載する。㈱と略した表記は避ける。
誤字がある場合、無効になってしまうことがあるので注意する。
上様という表記をよく書く場合があるが、調査が入ったときに、にまず経費として認められない場合があります。
③〈金額〉 記載ルールに気をつけて書く。
金額の記載は、改正や改ざんができないようにするために、記載方法にルールがあります。
3パターンのどれかを使う。
- ¥○○○,○○○※
- 金○○○,○○○也
- ¥○○○,○○○ー
桁数を増やすなどの不正を防ぐために、3桁ごとに「,」を入れておく。
④〈但し書き〉 何に対する支払いなのかを明記する。
何の支払いなのかを特定する為に必ず必要な部分。「品代として」という表記だけでは、正式な領収書として認められない場合もあります。
何に対する支払いなのかが分かるように明記します。
⑤〈印紙〉 5万円以上の領収書は印紙が必要。
金額が5万円以上は収入印紙が必要です。
収入印紙は、売上代金を受け取った証明書になる文書に張らなくてはいけないものです。
領収書を発行する場合は、収入印紙を張らないと収入印紙税の脱税にあたります。
印紙税法第20条によると、収入印紙を張らなかった場合は、印紙の額面の3倍の金額を、過怠税として支払わなくてはいけない場合があります。
また、収入印紙は再利用を防ぐために、割り印を押す決まりとなっています。
⑥領収書を発行する側の住所と氏名
領収書を発行する側の住所と氏名の記入をし、認め印を押します。
その他
領収書の保存期間は、税法上は7年、商法上は10年となっています。個人で会社を経営している方や、個人事業主の方は商法は関係ありませんので、7年保存しておけば、まず問題ありません。
以上勉強させていただきましたが、内容は書き方基礎になります。
理解を深めるにはもっと細かく情報の知識が必要です。
日々がんばって、勉強を重ね、サラサラ~と先輩の前で領収書を書いてやりましょうww